職員の失職について (登米市役所・4月3日発表)
市職員について、地方公務員法第28条第4項の規定により失職となった。
1、失職となった職員の役職階級・年齢
課長補佐級(46歳)
2、失職年月日
令和7年4月3日(木)
3、事案概要
当該職員は令和6年10月12日、自家用車で外出先に向かう途中に交通事故を起こしたことにより、令和7年1月31日に過失運転致死罪で起訴され、同年3月10日付けで地方公務員法に基づく起訴休職となっていたが、同月19日に仙台地方裁判所古川支部から禁錮3年執行猶予4年の判決が言い渡され、同年4月3日に刑が確定したため、地方公務員法第28条第4項の規定により失職となったもの。